賢い相続

 皆様お久しぶりでございます!なんと前回から実に10ヶ月ぶりの更新になってしまいました(苦笑!)

 誰もこんな、堅苦しい職業の私のつまらないブログなど読まないだろうと思っていたところ、他士業の先生やリピーターになってくださっているお客様から、「ブログ読んでるよ。こないだのは面白かった」という温かいような(ちょっぴりけなされているような)お言葉をかけていただくこともあり、更新なければと毎日思っていたのですが、業務終了後はぐだぐだで一分でも早く家に帰って一息つきたい気持ちが最優先となり、先延ばし先延ばしになっていたのでした。

 とまあ言い訳を、それこそぐだぐだと続けていても仕方がないので、日々の業務にて感じたことを少し書きまとめてみようと思います。冬の間は相続に関するご依頼が多いのですが、最近の傾向というのか、少子化という時代の流れなのでしょうが、昔は兄弟姉妹がたくさんいるご家庭が多かったのですが、子どもがいない家庭、あるいは子供が一人ないし二人という家族構成のご家庭での相続発生というケースが多くなってきました。相続人の人数が少ないということは相続分が多くなってメリットなんじゃない?と思われるかもしれません。確かに遺産がそれほど多額に上らず、相続税の基礎控除内に収まる場合はそう云えるでしょう。しかし、遺産が沢山ある場合、相続人の人数が少ないということはそれだけ相続税の基礎控除額も少ないということになりますから、手放しで喜ぶわけにもいかなくなるのです。相続税の基礎控除額を超えた相続財産があるならば当然相続税を納めなければなりませんし、複数の不動産が遺された場合一昔前ならばあの土地・建物は長男が、この土地・建物は二男が、その土地・建物は長女が…というように相続人間の話し合いで欲しい人が承継しそれぞれが固定資産税を払っていけば良かったのですが、たとえば相続人が一人しかいないとすべての不動産をその一人が承継し、多額の固定資産税を払い続けていかなければならない負担を負うことになるのです…

 なので、これからは賢く相続するための計画的行動が必要になる時代だと思うのです。親御さんが元気なうちにその財産を子や孫に承継していくことで、相続財産自体を小さくし相続税負担を軽くしていく。お金だけでなく不動産も生前に贈与しておくことが可能ですし、贈与税の負担が軽減免除される制度もあるので、これらを賢く利用すべきです。

 親御さんが亡くなってから、世の中には相続税対策のためのハウツウがいろいろあるということを知った、というお客様がいました。その方は一人っ子で相続財産は基礎控除額を優に超えていました。「生前贈与」という言葉は聞いたことがあったけれど、相続税対策として行うものだとは思ってなかった。なんとなく気になる言葉だったから耳に残っていたと思うのだがろくに調べることもせずにいた、もっと関心を持てばよかった、と後悔されていました。

 さあ、気になったら行動するのみ。手遅れにならないうちにきちんと対策を考えましょう!

 

 

2018年02月09日